第六号様式は、法人税申告書別表一(一)で確定した当期の所得金額、法人税額等を引用して作成されます。
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1) 所得金額の計算
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「63 所得金額」には、法人税申告書別表四の「39 差引計」が引用されます。
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当期の所得が黒字で、所得金額から青色欠損金を控除する場合には、「69 繰越欠損金額等若しくは災害損失金額又は
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債務免除等があった場合の欠損金額等の当期控除額」に、第六号様式別表九の「当期控除額の計」が引用されます。
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2) 事業税
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事業税の課税標準となる「27 所得金額総額」には、所得金額の計算で算出された「71 所得金額差引計」が引用されます。
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「税理士いらず」は、事業税については、所得割の算出のみに対応していますので、付加価値割、資本割、収入割の記載が
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必要な場合には、個別にマニュアル記述する必要があります。
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事業税(所得割)の税率については、既定の設定では東京都の税率を採用していますが、税率の変更が必要な場合には、
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「決算書作成->申告調整」処理の当期納税額と税率の設定ダイアログで変更することができます。
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3) 地方法人特別税
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地方法人特別税の課税標準となる「56 所得割に係る地方法人特別税総額」の「課税標準」には、
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事業税の所得割の合計金額である「37 計」の税額が引用されます。
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地方法人特別税の税率については、既定の設定では、事業税の81%と設定されていますが、税率の変更が必要な場合には、
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「決算書作成->申告調整」処理の当期納税額と税率の設定ダイアログで変更することができます。
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4) 法人住民税(都道府県民税)
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「1 法人税法の規定によって計算した法人税額」には、法人税申告書別表一(一)の「2 法人税額」が引用されます。
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法人税割の税率と均等割額についても、既定の設定では東京都の税率および均等割額を採用していますが、
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税率や均等割額の変更が必要な場合には、「決算書作成->申告調整」処理の当期納税額と税率の設定ダイアログで
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変更することができます。
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なお、均等割額の既定の設定は、会社基本情報での従業員数と資本金の設定に依存します。
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5) 東京都に申告する場合
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会社基本情報の都道府県の設定が東京都(23区)もしくは、東京都(都下)の場合には、東京都に申告する場合とみなし、
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「24 特別区分の課税標準額」、「26 市町村分課税標準額」等が、適便、記載されます。
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6) 事業税や地方法人特別税、法人住民税の中間納付がある場合
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「決算書作成->申告調整」処理の当期納税額と税率の設定ダイアログで、入力された中間納付額が
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「47 既に納付の確定した当期分の事業税額」、「60 既に納付の確定した当期分の地方法人特別税額」、
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「13 既に納付の確定した当期分の法人税割額」および、「19 既に納付の確定した当期分の均等割額」にそれぞれ引用されます。
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なお、当期納税額と税率の設定ダイアログでは、
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中間納付済みの都道府県民税(法人住民税)については、 法人税割額と均等割額を個別に入力する必要があり、
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事業税と地方法人特別税については、 その中間納付額の合計額を事業税の中間納付額として入力し、
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その金額の中に含まれる地方法人特別税額を別途入力する必要があります。
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関連情報:
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21年度版リリースのご案内 -> 地方法人特別税対応機能の追加
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オンラインヘルプ -> 3−3−3 会社基本情報
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オンラインヘルプ -> 3−7−2 地方税
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申告書サンプル -> 第六号様式 都道府県民税・事業税の確定申告書
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よくある質問 -> 7−11 中間納付には対応していますか? |