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事例1:
新設法人で現物出資している場合
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新設法人(当期が第1期)の場合は、初期利用メニューで会社基本情報設定時に登録した資本金の金額が
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勘定科目メニューの期首残高として、
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現金/資本金
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として設定されます。
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現物出資をしていない場合でも、法人設立時の現金期首残高がすべて資本金の額でない場合には、勘定科目メニューで
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正しい期首残高に修正してください。
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新設法人の期首残高とは、法人設立時に税務署へ提出した設立時貸借対照表の金額です。
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勘定科目メニューで期首残高を変更するときには、該当科目の期首残高の金額をマウスクリックすると、
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その金額が反転して変更可能となります。
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なお、現物出資された固定資産の減価償却方法については、よくある質問をご参考ください。
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事例2:
地方税の税率や均等割額が違う場合
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地方税の税率や均等割額は、ほとんどの自治体で同一ですが、一部自治体では税率や均等割額が異なる場合があります。
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「税理士いらず」は、東京都の税率、均等割額を既定の設定としていますが、税率と均等割額については、
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将来の法令変更等も考慮して、自由に設定を変更できるようになっています。
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税率や均等割額を変更するには、会社基本情報メニューのダイアログ左下の税率と均等割額の設定に表示されている
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税率や均等割額をマウスクリックすると、金額などが反転して変更できるようになっています。
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事例3:
前期までは税抜き経理だった場合
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「税理士いらず」は、税込み経理のみサポートしていますので、ご利用の前提条件は、仕訳を税込み金額で
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入力していただくことです。
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前期まで税抜き経理を採用していたが、「税理士いらず」を導入するために、税込み経理に変更したい、
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というお客様もおられます。
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この場合、当期からは税込み金額で仕訳を入力すれば、原則的には問題ないのですが、前期末貸借対照表に、
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仮受消費税や仮払消費税の科目残高が残っている場合には対処する必要があります。
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通常は、税抜き経理の場合、期末処理で、仮受消費税と仮払消費税の差額(納付すべき消費税額)を未払消費税等に振替える
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ことになりますので、もし、前期末時点で仮受消費税や仮払消費税の科目残高が残っている場合には、期首日の日付で、
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その差額を未払消費税等に振替える仕訳を入力して、仮受消費税、仮払消費税の残高が残らないようにすれば、当期からは、
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税込み経理で処理することができます。
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事例4:
前期末に納税充当金を計上していない場合
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期末に納税充当金を計上せずに、翌期になって、実際に納税するときに租税公課計上する経理方式を 損金経理 と言います。
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税金の処理方法として、納税充当金計上処理を選択するか、損金経理を選択するかは、会社基本情報メニューの
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申告調整->税金の処理方法の設定で行います。
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詳しくは、22年度版リリース対応項目ページをご確認ください。
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事例5:
簡易課税の事業区分が2種類以上の場合
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「税理士いらず」は、消費税の申告区分が簡易課税の場合には、会社基本情報で設定された1種類の事業区分についてのみ
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対応しています。
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平成29年度版までの処理方式では、このような場合は、一旦、決算処理を行ってから、消費税申告書をマニュアル修正後に、
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正しい消費税額を確認してから、再度、調整仕訳を入力するような方式で対応する必要がありましたが、平成30年度版からは、
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「消費税申告書の前確認機能」が追加されたため、より簡便な方法で処理することができるようになりました。
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詳しくは、30年度版リリースのご案内ページの「消費税申告書の前確認機能の追加」をご覧ください。
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事例6:
消費税の還付が発生する場合
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「税理士いらず」は、消費税の還付処理については、特段の機能的な対応はしていませんが、内部計算の都合上、
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還付が発生する場合には、それなりに計算され、算出された還付額が第一表の「26消費税及び地方消費税の合計税額」に、
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マイナス符号(−)付きで還付額が表示されます。
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また、会社基本情報メニューで、「申告調整->税金の処理方法:充当金処理」が選択されているときには、
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消費税還付時に、自動生成される決算仕訳は、
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租税公課/未払消費税等
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ではなくて、
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未収入金/雑収入(不課税)
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となります。
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※ この未収入金仕訳は、翌期に還付を受けたら、
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現金(もしくは預金)/未収入金
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などの還付仕訳をマニュアル入力して前期末に計上された未収入金を取り崩す必要があります。
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消費税還付を受けるためには、消費税申告書の他に、消費税の還付申告に関する明細書(第28の(9)号様式)を提出する
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必要がありますが、この明細書の内容の記載については、すべてお客様自身でマニュアル記載する必要があります。
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(消費税申告書の申告書選択ダイアログで、第28の(9)号様式にチェックを付けるとこの明細書をマニュアル記載できます)
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事例7:
本則課税の課税売上割合が95%未満の場合
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この場合も、事例5の簡易課税の事業区分が2種類以上の場合と同様に
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平成30年度版からは、「消費税申告書の前確認機能」を使って、簡便に処理することができるようになりました。
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詳しくは、30年度版リリースのご案内ページの「消費税申告書の前確認機能の追加」をご覧ください。
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事例8:
同じ内訳書が2枚必要な場合
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別表や内訳書については、別表十六を除いては、すべて1枚のみ記載できるようになっています。
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「税理士いらず」では内訳書作成の際、金額の大きい順番で記載してから、1枚の内訳書の行数に収まらない
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取引分については、その他という名称で合算表示しています。
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もし、売掛金や買掛金などの対象となる取引先が多数あって、1枚の内訳書では記載しきれない場合は、一旦、
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記載できる分だけを記載してから1枚目だけを作成してください。
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その際、確定した貸借対照表の期末残高と不整合が生じる旨の警告が表示されることがありますが、
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2枚目の内訳書を別途記載するつもりでしたら、この警告は無視してください。
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※ このとき、画面右上の「この内容で確定する」にチェックを付けると、以降は警告が表示されません。
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そして、2枚目の内訳書については、当期の正規の会計データとは別に、一時的なダミー会社などを登録してから、
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マニュアル記載で作成することができます。
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なお、内訳書の記載については、様式下部の「注意書き」にも記載されているように、金額の大きいものについての
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明細をいくつか記載して、その他の取引分については合算金額を記入すれば問題ありませんので、通常は、内訳書を
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2枚以上記載しなくてはならないケースは稀です。
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事例9:
当期は減価償却費を計上したくない場合
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通常、減価償却処理は当該減価償却資産の購入初年度から期末帳簿価額が0円(有形固定資産の場合は、1円)になるまで、
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毎年、減価償却費を計上して損金算入しますが、何らかの理由で、当期は減価償却費を計上したくない、
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というお客様もおられます。
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このような場合は、決算調整処理の減価償却処理にて、別表十六の「当期償却額」を0に変更してしまえば、
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当期の減価償却費計上仕訳は作成されませんし、別表十六の期末帳簿価額は期首帳簿価額と同一となって、
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本来、当期に償却すべき減価償却費は翌期に計上されます。
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(前期からの継承資産については、別表十六の「当期償却額」の欄は、マニュアル修正可能となっています)
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もし、当期中に新規購入した資産について減価償却費を計上しないのであれば、固定資産登録ダイアログで
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「税理士いらず」が算出した当期償却額を強制的に0に再設定すれば、当該資産についての減価償却費は計上しません。
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